本業でしっかりと税金を納めている人であっても、副業など本業以外で収入を得た時はその所得に対する税金を納める必要があります。
副業の所得は総合課税となるため、支払う税金は本業の収入と合算をした合計によって変わってきます。元々の所得が多い人の場合、折角稼いだ副業での収入の大半を税金という形で失うことも少なくありません。
折角、副業をして稼いだお金は少しでも多く手元に残しておきたいという人も多いでしょう。そんな場合は、節税対策を考えておくことが有効です。
副業で得た所得のみを、そのまま申告をすれば、ダイレクトに税金がかかってくることになります。しかし、得た収入から経費を差し引けば、支払う税金を少なく抑えることができます。そのため、副業を始めた後には、経費として使えるものがないかを考えておくと良いでしょう。
週末だけ店の経営をするなどの副業の場合、店の賃料や仕入れにかかる費用など様々な費用を経費として落とすことができます。
ただ、ネットで手軽にできるような副業の場合、経費になるものがないと悩んでしまう人もいるでしょう。
確かに、せどりや転売ビジネスのように、仕入れ代や梱包代など様々な費用がかかる副業以外は、経費がないと考えてしまう人は少なくありません。
しかし、ネットを使った副業の場合は、電気代やプロバイダ料金、スマホ代などのうち副業に使った割合を経費として落とすことが可能です。
さらに、勉強のために使った書籍代や副業を行うためにかかった交通費など、副業に使ったということを証明できるものであれば経費として計上することができます。
この時に重要となるのが、嘘をつかないことです。
様々な費用を経費として落とす節税対策は、税務署も認めているものです。
ただ、認めているのは仕事のために使った費用を落とすことで、遊びやプライベートな用事で使ったものに関しては経費として落とすことは認められていません。副業など仕事に全く関係のない費用を経費として落とすことは、違法行為です。
節税対策になるからと、受け取った領収書やレシートを手当たり次第経費にするなど、問題のある行動をすれば重加算税が課せられる恐れがあります。
そのため、経費によって節税対策をする場合は、虚偽の申告をしないことも重要となってきます。どこまでを経費として認めるかは、税務署次第です。経費として認められるかどうか、不安な費用がある場合は、所轄税務署で相談をしてみると良いでしょう。